自己破産について

自己破産申立てに必要な書類

自己破産の申立てに必要な書類は下記のとおりです。お持ちの資産によって必要な書類も違ってきますので、ご注意ください。

 

戸籍謄本、住民票
裁判所によっては、必要ない場合もあります。

 

預貯金通帳
自己破産をされる方名義の通帳のコピーを提出する必要があります。長らく通帳を記帳されていない場合は、何件かをまとめて記帳されているケースもあります。その場合は、銀行から取引明細を取り寄せていただく必要があります。

 

保険証券
自己破産をされる方名義の加入している保険(生命保険だけではなく、自動車保険や火災保険、養老保険など、自己破産の申立てを行う人が契約しているすべての保険が対象となります。)の証券のコピーが必要です。

 

保険の解約返戻金額証明書
現在加入されている保険を解約したら、いくら戻ってくるかを保険会社に問い合わせていただき、証明書を発行していただく必要があります。

※保険を解約する必要はありません。あくまで、自己破産を申し立てる人の財産状態をみるために、解約返戻金額の証明書の提出が必要とされています。

 

退職金額証明書
現在お勤めの会社を今退職したら、いくら退職金がもらえるかを会社に聞いていただき、証明書を発行してもらう必要があります。会社の終業規則に退職金の計算方法が記載されていて、会社に証明書を発行してもらなわなくても退職金の見込み額がわかる場合は証明書がなくても結構です。

※会社を退職する必要はまったくありません。あくまで、自己破産を申し立てる人の財産状態をみるために、退職金額の証明書の提出が必要とされています。

 

所得証明書
自己破産申立ての直近2年分が必要となります。源泉徴収票か、あるいは課税証明書(非課税証明書)のどちらかを提出することになります。課税証明書(非課税証明書)は、お住まいの市町村役場で取得していただけます。

 

給与明細書
自己破産申立ての直近2ヶ月分が必要になります。

 

家計収支表
自己破産申立ての直近2ヶ月分が必要となります。家計簿のようなもので、収入と支出を記載していただくこととなります。



◇公的な給付を受けている場合

たとえば、生活保護、児童手当、児童扶養手当、失業保険、年金などのことをいいます。自己破産を申し立てる方が、これらの給付を受けているような場合は、その給付を受けていることを証明する書類が必要となります。これらの給付を受けている場合は、役所からハガキなどで定期的に給付額を知らせる通知などが送られてきますので、その通知を提出することになります。

 

 

◇不動産(土地や家)をお持ちの場合

不動産登記簿謄本
お住まいの管轄の法務局で、不動産登記簿謄本を請求していただく必要があります。

 

固定資産税評価証明書
お住まいの区役所、市役所などに最新年度のものを請求していただく必要があります。

 

不動産の査定書
不動産業者などに頼んで、不動産が今どれぐらいの価値があるのかを調べてもらい、査定書を作成してもらう必要があります。

 

 

◇お車をお持ちの場合

車検証、車の査定書
車検をしてもらっている業者などに、現時点での査定をしてもらう必要があります。(たとえば、車を購入してから10年以上たっていてほとんど資産価値がないことが明らかなような場合などは、査定書の提出は必要ありません。)

 

 

◇株券・ゴルフ会員権をお持ちの場合

株券・ゴルフ会員権等に関する書類

 

 

◇事業をされている場合

確定申告書、元帳、決算書
自己破産申立ての直近2期分をご用意ください。

※今は廃業されていらっしゃる場合でも、申立て以前6ヶ月に事業主であった場合も下記の書類を集めていただく必要があります。

 

 

◇病気ケガが自己破産の原因の場合

診断書
以前かかっていた病院、あるいは、現在も通院を続けている場合はその病院から診断書を発行してもらう必要があります。

2014.06.06

カテゴリ:自己破産について

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