自己破産の免責不許可事由
自己破産の申し立てをしたからといって、100%免責がおりる(借金が免除される)とは限りません。
たとえば、ギャンブルで何百万円という借金を作ったような場合や、最初から返済する気もないのに借金をした場合、他人に名前を騙って借金をした場合など、債務者(お金を借りた人)に一定の事由がある場合は、自己破産の免責がおりない(=借金が免除されない)可能性があります。この一定の事由のことを「免責不許可事由」といいます。
では、どのような場合に免責不許可事由に該当するのでしょうか?
自己破産の免責不許可事由
自己破産の免責不許可事由については、破産法252条で定められています。具体的に条文の内容を見ていきましょう。
■債権者を害する目的で、財産を隠したり、不利益な処分をしたり、財産の価値をさげるような行為をした場合
■破産手続きの開始を遅らせることを目的として、著しく不利益な条件で債務を負担したり、信用取引によって商品を購入して、その商品を著しく不利益な条件で処分したような場合
■特定の債権者に対してのみ、債務の返済を行ったような場合
■浪費やギャンブルなどで、借金をつくった場合
■詐術を用いて(債権者をだまして)信用取引によって、借り入れをしたような場合
■業務や財産に関する帳簿、書類などを隠したり、偽造したり、変造したような場合
■自己破産の申立てに際して、虚偽の債権者名簿(債権者一覧表)を提出した場合
■自己破産の手続において、裁判所に説明を求められたにもかかわらず説明をしなかったり、または、虚偽の説明を行った場合
■以前、自己破産の申立てをして免責が許可されてから、7年以内に再度自己破産の申立てを行ったような場合
■以前、民事再生の申立てをして認可がされてから7年以内に自己破産の申立てを行ったような場合
免責不許可事由に該当する場合
上記の免責不許可事由に該当する場合であっても、いろいろな事情(借入をした理由や当時の収入状況など)を総合的に勘案したうえで、裁判官が裁量で免責を許可することがあります。これを裁量免責といい、裁量免責についても破産法で定められています。(破産法252条第2項)
(なお、免責不許可事由に該当する場合は、裁判所の判断により管財事件として処理され、通常の自己破産手続きよりも費用がかかる可能性があります。ただ、管財事件の費用についても分割で支払うことができます。)
当事務所でも過去に、免責不許可事由に該当する事由がある方の自己破産申し立てをさせていただいた事例が何件かありましたが、裁判所からの指示に従い事情の説明や資料の提出をきちんと行った結果、無事免責がおりています。
免責不許可事由に該当するからといって自己破産ができないとご自身で判断されず、ご自身のケースが免責不許可事由に該当するのでは?と不安に感じられている方は、まず具体的な事情をご相談いただければと思います。
2014.06.06
カテゴリ:自己破産について
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