自己破産について

住宅ローン破産

最近増加しているのが住宅ローン破産です。

40年の住宅ローンを組み、4000万円の住宅を購入したものの、リーマンショックなどにより収入が一気にダウン。

ローンの返済のため、仕方なく金融機関から借金をしてしまった…… 結果、ローンの支払いに加えて、借金の返済も重なり住宅を手放すことを検討している……

さらに、住宅を売って住宅ローンを返済しようと思っても、住宅の価格が2000万まで下がっている。ローン残高は3000万円。これでは、住宅を売っても、住宅ローンが返済しきれない。いわゆるオーバーローンの状態です。

 

1.金融機関と交渉


 

このような場合、まずローンを組んだ金融機関と交渉してみるのも一つの方法です。金融機関も、担保に取った住宅を競売にかけても、元本すら回収できないのですから、交渉しだいでは分割の回数を変更するくらいは応じる可能性があります。

しかし、毎月返済可能な範囲まで長期の分割に応じてくれない場合はやはり自己破産、あるいは後述の個人民事再生を検討するという事になります。

 

2.自己破産をする場合の住宅の処分


 

では、自己破産をする場合、住宅はどのように処分することになるのでしょうか。

考えられる方法としては、住宅を処分しないままに自己破産を申し立てる方法と、事前に処分しておく方法(任意売却)です。ここでは、両者の違いについて解説をしていきます。

 

住宅をお持ちのまま自己破産を申し立てると、不動産の処分のために管財人が選任されるので多額の費用がかかってしまいます。また、立ち退きを迫られると、すぐに立ち退かなければならず、引っ越し費用ももらうことができません。

それに対し、任意売却では、引っ越し費用を捻出してもらえる場合も多く、退去の時期も融通が利きやすいといえます。

 

当事務所に相談して頂いた場合、提携している不動産業者がございますので、任意売却の手続きと自己破産の手続きを一括して進めていくことができます。

お気軽にご相談ください。詳しくは、自己破産と任意売却のページをご参照ください。

 

3.住宅を残す方法


 

住宅を残す方法として考えられる債務整理が、個人版の民事再生というものです。この手続きを利用すれば、住宅ローン以外の借金を大幅に減額することができるのみならず、住宅ローンは今後も支払いを継続することができます。

その結果、マイホームを守り、今後もご自宅に住み続けられるというのは最大のメリットです。

 

しかし、民事再生の手続きは反復継続した収入が必要といった自己破産とは異なる要件もあります。住宅をどうしても残したいという場合は、これら民事再生特有の要件を検討するという事になります。

2014.08.21

カテゴリ:自己破産について

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