自己破産と生活保護について
自己破産をすると借金はすべて免除されますが、借金の返済がなくなっても今後の生活が苦しいという方も多くいらっしゃいます。
たとえば、ご本人様の身体の調子や年齢が原因でお仕事ができない場合や、子どもさんが小さくて生活に必要な収入を確保できないような場合などです。
そのような場合は、生活保護を受給するという方法があります。
生活保護とは?
生活保護とは、憲法25条で定められている「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」を実現するための制度であり、何らかの事情で生活に困っている方に対して、国が給付(お金の支給)を行うものです。
生活保護でもらえる金額は?
生活保護の申請をして受給決定が下された場合、生活保護費としていくら支給されるかは、お住まいになっている地域、家族の年齢、人数、いまお住まいの賃貸住宅の家賃などによって決定されます。
たとえば、大阪市内で45歳の方がお1人暮らしの場合、生活保護費としては8万円程度支給されることになります。さらに、賃貸物件にお住まいの場合は、42,000円が支給されます。
ご自身のケースで仮に生活保護を受けたと仮定して、どの程度支給されるかを知りたいという方は、簡単なシュミレーターで計算させていただきますので、お気軽にお申し付けください。
(ただし、算出した金額はあくまで目安であり、収入や財産状況により変動する可能性があることはご了承ください。)
どういう場合に受給できるの?
生活保護は、「税金」が原資となっているものですので、受給できるかどうかは、役所により審査が行い、必要があると判断された場合にのみ、給付が行われます。
生活保護を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。
1.世帯(同居している家族全員)で助け合っても生活ができない
2.預貯金などの財産がない
3.他の法律に基づき、公的年金や手当を受けることができない
4.親族(民法上扶養義務がある、配偶者・父母・子孫・兄弟姉妹)に援助してもらうことができない
5.働くことができない、働いたとしても生活するためのお金が足りない
つまり、他に手段がない場合にのみ、生活保護が支給されるということです。
申請から受給決定までの流れ
実際に生活保護が支給されるまでの流れをご紹介します。
1.お住まいの市区町村の役所で申請をする
2.ケースワーカーによる自宅訪問、面接がある
3.受給できるかどうかの決定がなされる
4.生活保護の支給(お金が支給される)
申請を出してから原則として14日以内に支給するかどうかを決定しないといけないというルールがあります。特別な事情がある場合は、30日以内となることもありますが、どれだけ長くても申請から1か月以内には、生活保護を受給できるかどうかの結論が下されます。
必要となるもの
生活保護を申請する際に必要となるのは下記のものです。役所には原本を持っていけば、必要に応じて、役所の方がコピーをとってくれます。
1.認印
2.運転免許証などの身分証明書
3.預貯金通帳
4.源泉徴収票
5.給与明細書(直近3か月分)
6.生命保険証券
7.健康保険証
8.年金手帳
9.賃貸借契約書
当事務所でお手伝いできること
役所の中には、生活保護を受けたいという方に、「働いているなら生活保護はもらえない」「借金があるなら生活保護申請はできない」など誤った情報を伝えたり、申請を受け付けず相談だけで帰らせる、というような対応をされる方がいらっしゃるようです。これは社会問題にもなっている「生活保護の水際作戦」と呼ばれるものです。
前述したとおり、生活保護は要件を満たす方にだけ給付されるものですので、申請したら必ずもらえるという性質のものではありませんが、「申請は必ず受理しはければならない」と法律で定められています。
ご本人で申請に行ったけれども役所の窓口で突き返されてしまった、1人で行くのは不安だしどのように事情を伝えればいいのかわからない、という場合、行政書士が書類作成から役所での申請時に同席するといったサポートをさせていただくことが可能です。
生活保護申請のサポートにかかる費用については、生活保護の受給が決定してから分割でお支払いいただければ結構です。費用については、申請される市区町村、ご家族の人数等によって変わりますので、個別にお見積りさせていただければと思います。
2014.08.26
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