自己破産について

自己破産と任意売却

住宅ローンなどの融資を受けて住宅を購入し、その返済が困難になった場合に一般の市場で不動産を売却する手続きです。

不動産が処分されてしまう前に、ご相談者様の意思で売却をすることができます。

 

任意売却のメリット

 

市場価格に近い価格で販売することができるので、競売よりも高値で売ることが可能です。

不動産の売却代金から引越し代金などの新生活の資金を捻出出来る場合があります。

競売は情報が公開されるため、ご近所の方たちに自己破産の事実等を知られてしまうリスクがありますが、任意売却では通常の不動産の売買と同様の手続きで行われるためそのような心配がありません。

競売の場合、所有者の意思に関係なく強制的に不動産を売却されてしまいます。任意売却では、納得したうえでの売却が可能ですので、前向きな気持ちで新生活をスタートできます。

 

自己破産前に任意売却するメリット

 

自己破産をした場合、住宅は競売にかけられて処分されてしまいます。借金が免除される代わりに、自分名義の財産は手放さなくてはいけません。

 

自己破産には同時廃止と管財事件があり、破産者に資産や手続き費用がない場合には同時廃止、換価資産などがある場合は原則、管財事件となります。

住宅などの換価資産がある場合に自己破産をすると、管財事件となるのが原則のため、裁判所に最低でも20~50万円の予納金を納めなければいけません。

 

そこで、破産手続きの前に自宅を売却することで、換価資産がなくなるため同時廃止になる可能性が高くなります。

破産手続きの費用も安くなり、その手続き期間も短くすることができます

また、任意売却の場合、住宅ローンの債権者が引っ越し代を提供してくれる事もあります。

 

当事務所では宅地建物取引主任者と提携しておりますので、不動産の任意売却から新しいお住まい探し、自己破産の手続き、借金の免責までの全てを一貫してサポートさせていただきます。

 

手続きの流れ

 

1、お問い合わせ

自己破産をお考えで、住宅のことでお悩みの方は、まずはお電話(0120-070-678)、メールにてご相談ください。

 

 2、打ち合わせ

現在の状況をお聞きして、任意売却が最適であると判断致しましたら、お手続きについてご説明させていただきます。

 

3、媒介契約

当事務所と提携しております不動産会社をご紹介させていただき、不動産売買の媒介契約を結びます。

 

4、債権者と交渉

残債務の返済方法や引越し費用の捻出など、債権者との交渉も当事務所と不動産会社がすべて代行させていただきます。

 

5、販売開始

債権者と合意しましたら、一般の物件と同様に販売をいたします。

 

6、売買契約の締結

買い手が見つかりましたら、買主様と売買契約を締結します。

 

7、任意売却の完了

売買代金の決済や物件の引渡し、移転登記などのお手続きが終わりましたら、任意売却の完了です。

 

8、自己破産申し立て

必要書類やお聞きしたお話をもとに、申立て書類を作成します。

 

9、裁判所での審問

提出した申立て書面をもとに裁判官と内容の確認をします。

 

10、自己破産開始決定・廃止決定

規定以上の財産、資産を持っていない場合、廃止決定がなされます。

 

11、免責決定、破産手続き完了

晴れて借金の支払い義務が免除され、新しい生活の再スタートです。

 

任意売却の費用

 

司法書士の報酬  債権者から任意売却で得られた代金より配分されますので、ご依頼者様から頂くことはございません。

 

必要書類

 

住宅ローンの借り入れ先から送付された書類(催告書、督促状、借り入れ申込書など)

物件の売買契約書

差押の場合は差押え書

※その他ケースごとに必要な書類は異なりますので、お気軽にお問い合わせください。

2014.09.17

カテゴリ:自己破産について

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