自己破産について

自己破産は2回目でも出来る?

 

一度自己破産により、免責(借金の免除)が確定していると、それから7年以内に自己破産による免責の申立てをしても、その申立ては免責不許可事由にあたります(破産法252条1項10号イ)

そのため、7年以内に2回目の自己破産の申し立てをしても、借金が免除される可能性は低いといえます。

もっとも破産法上は、上記のように7年以内の2度目の免責許可申立てでも、裁判官の裁量で免責を認める余地は残しています(同条2項)

しかしこの裁量免責は同条1項に掲げられた全ての免責不許可事由にかかっていること、あえて法が7年という画一的な基準(以前は10年)を設けた趣旨からすると、7年以内の2回目の自己破産による免責はかなり難しいものと思われます。

 

7年経過以降の2回目の自己破産


 

これに対して、前回の免責許可決定の確定から7年以上経っている場合は、再度の免責許可の申立ても免責不許可事由にはあたりません。 もっとも、一度自己破産をしている事から、なぜ2回目の自己破産の申請をする必要があったのか、浪費等はなかったのか等、免責許可の審査が厳しくなる事は否めません。 そのため、2回目の自己破産に至った経緯がやむを得なかったものであることを陳述書等により説得的に主張する必要があります。

 

自己破産と免責許可


 

なお、免責許可は上記のとおり、前回の免責許可決定の確定から7年以内は制限されますが、自己破産の申立て自体は何度でもできます。これは自己破産の申立てと免責許可の申立ては別の手続きだからです。 自己破産は借金の免除を求めるものではなく、支払不能の状態にあるかを認定し、既存の財産を債権者に分配するための手続きです。 これに対して免責許可の申立ては、まさに借金を免除することがその人の更生に資するため、債権者の財産を犠牲にしても債務を免除しようという考え方に基づくものです。 そのため短期間かつ2回目の免責は厳しく制限しようという価値判断が働いています。

 

2回目の自己破産が認められない場合


 

では、前回の自己破産から7年経っていないが、借金が膨大に膨れ上がってしまった場合、どうすればいいのでしょうか。 この場合は他の債務整理方法(任意整理、個人再生)を取ることになります。 任意整理をすれば今後の将来金利が交渉でカットされることが多いので、あとは元金のみの支払いとなり、借金は完済の方向に向かいます。 それでも厳しい場合は、個人再生の申立により借金は原則5分の1まで圧縮されるのでだいぶ支払いは楽になります。 2回目の借金でも解決方法が何もないという事はないので、まずは弁護士、司法書士等の専門家にご相談いただければと思います。

 

 

2022.02.18

カテゴリ:自己破産について

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