お役立ちコラム

自己破産後の生活

自己破産後、どのような生活になるのでしょうか?周囲の人に知られてしまうのではないか?自己破産をしたことが原因で、会社から解雇されたり、子供の進学にも影響があるのではないか?生活用品を含む財産は全て没収されてしまうのでないか?など心配される方は非常に多いです。

ここでは、自己破産後の生活が実際にはどのように変化するのかを紹介していきます。

 

自己破産をすると周囲の人に知られるのでしょうか?


 

結論から言うと、周囲の人に知られる可能性は低いです。国が発行する官報、破産者名簿には記載されますが、戸籍や住民票、保険証等に記載されることはありません。官報は書店などには売っておらず、一般の人の目に触れることはほとんどありません。 破産者名簿も非公開であり、かつ、免責決定が下りると抹消されます。

個人信用情報機関には登録されますが、これは金融業者が与信判断のために利用するものであり一般の人はアクセスできません。 そのため、一般の人に知られるリスクはほとんど気にしなくて大丈夫です。

 

(1)家族に知られる心配

ご家族の方も別居している場合は自己破産の事実を知られる心配はありません。ただし同居している場合、裁判所が同居人の給料明細の提出を求めてくる場合があります。その場合は、同居されている方に説明して給料明細を交付していただく必要があります。 そのため、その過程で事実上ご家族の方に自己破産の事実を説明しなければならないケースもあります。

 

(2)勤務先に知られる心配

勤務先に自己破産の事実が知られることは原則ありません。しかし、勤務先からお金を借りている場合、勤務先の会社も債権者という事になり、自己破産の申請の際に申告する必要があります。 そのため、勤務先にも債権届けをしていただく必要がありますので、事実上自己破産の事実を知られてしまうことになります。

 

自己破産をすると、勤務先から解雇される可能性はあるのでしょうか?


 

上記のように、勤務先から借り入れをしていなければ、自己破産をしたことが勤務先に通知されるわけではないので、知られる可能性は低いといえます。 そして、仮に勤務先の方が自己破産をしたことを知ったとしても、それを理由に解雇することは許されていません。(ただし、自己破産が欠格事由となる仕事もあります。例:生命保険の外交員、警備員、宅地建物取引主任者、弁護士、司法書士など)

 

たとえ、就業規則に「自己破産をした場合は懲戒解雇とする」と定めていても、そのような規定は無効です。最高裁昭和58年9月16日判決では、自己破産をしても会社の運営を妨げることにはならず、合理的理由がないことから、そのような就業規則は無効であると判示されました。

 

預貯金や銀行口座の開設、新たな借入はできるのでしょうか?


 

自己破産をすると、個人信用情報に登録されます。この点に関しては、任意整理、個人版民事再生でも同様です。よって、新たな借入やクレジットカードは作成することができません。住宅ローンを組んで、住宅を購入することもできなくなります。

 

しかし、銀行口座の開設や預貯金は自由にすることができます。また、7,8年ほどすれば個人信用情報から消去されるといわれており、そのときの状況によれば借入ができる場合もあります。

 

財産はどうなってしまうのでしょうか?


 

自己破産の手続き中や自己破産後は、全ての財産を没収され徹底的に節約をして生活しなければならず、定期的な訪問などもあるのでは?と思われている方もいらっしゃいます。 確かに、自己破産をすると、高額な財産(住宅や自動車など)は手放すこととなります。

 

しかし、20万円未満の財産(テレビや家具)や99万円以下の現金は処分されませんし、定期訪問などもありません。 また、賃貸住宅で毎月家賃を支払っていれば、自己破産後も同じ場所に住み続けることができます。

よって、日常生活にはそれほど変化がないといえます。

2014.08.08

カテゴリ:

カテゴリ

月別

最後まで同じ担当者が親身に対応いたします。お一人で悩まず、まずはご相談ください。

ページの先頭へ