自己破産の書類集めで間違えやすいポイント
自己破産を裁判所に申し立てる際には、様々な書類を添付する必要があります。
今回のコラムでは、書類集めで間違えやすいポイントについてご紹介したいと思います。(下記の説明は、大阪地方裁判所に自己破産を申し立てることを前提としています。)
1.住民票
申立ての時から3か月以内に発行された住民票を提出する必要があるのですが、よく間違えやすいポイントとして、次の2つが挙げられます。
・家族全員の分があるかどうか
⇒必要となるのは、自己破産の申立てをされる方だけの分ではなく、同じ世帯の(一緒に住んでいる)家族全員分が必要になります。
・記載が省略されていないか
⇒たとえば、本籍地や続柄など、住民票の記載事項に省略がある場合は、再度住民票を取り直さないといけなくなります。役所で交付申請する際には、「記載に省略がないものをください」と伝えるとよいかと思います。
2.銀行通帳
毎月こまめに記帳されている場合は問題ないのですが、申立てから過去1年間に、通帳に一括記帳(=何件かの取引をまとめて記帳していること)がある場合は、一括記帳されている部分の取引明細書を銀行に請求していただく必要があります。
3.保険証券
保険というと生命保健をイメージされるかと思いますが、自動車保険や火災保険・地震保険、その他学資保険、傷害保険等々、自己破産される方名義で加入している保険については、すべて保険証券のコピーを裁判所に提出する必要があります。
4.不動産登記簿謄本
自己破産を申し立てる時に不動産(土地・建物)を所有されている、あるいは申立前2年以内に不動産を所有していたという場合は、その不動産の登記事項証明書を裁判所に提出する必要があります。登記事項証明書は、法務局という役所でとることができますが、登記上の地番や家屋番号という情報が必要になります。この地番や家屋番号は、「住所」とは異なる場合もあります。地番や家屋番号を調べるには、不動産を購入されたときに司法書士から受け取っていらっしゃる権利証(あるいは登記識別情報)の不動産の表示欄を見ていただくとわかります。もし権利証(あるいは登記識別情報)が見当たらないという場合は、法務局に住所を伝えることで地番や家屋番号を調べてもらうという方法があります。なお、当事務所に自己破産の手続きをご依頼いただく場合は、実費を頂戴したうえで登記事項証明書を取得させていただくことが可能ですのでお気軽にお申しつけください。
5.所得証明書
自己破産を申し立てる直近2年分の所得証明書(会社から交付されている源泉徴収票あるいは市区町村で交付してもらうことができる課税証明書)が必要になります。平成26年9月に自己破産を申し立てるのであれば、
・平成25年1月~12月の所得に関する証明書 ・・・①
・平成24年1月~12月の所得に関する証明書 ・・・②
が必要となります。源泉徴収票の場合、①については平成25年度源泉徴収票、②については平成24年度源泉徴収票と書類に記載がされているものをご用意いただく形になります。ただ、市区町村で課税証明書を取得する場合、①については平成26年度証明書、②については平成25年度証明書となり、何年度というのが少しややこしいので、ご注意いただく必要があります。
6.光熱費の領収書
自己破産を申し立てる直近2か月分の光熱費の領収書のコピーが必要になります。たとえば、平成26年9月に自己破産の申立てをする場合は、平成26年7月、8月分の領収証が必要です。これは、7月中に支払った光熱費と8月分に支払った光熱費の領収証という意味で、電気会社やガス会社の納付用紙にある何月分という記載とは必ずしも一致しませんので注意が必要です。
2014.09.12
カテゴリ:その他