自己破産Q&A

  • HOME > 
  • 自己破産Q&A

Q&Aカテゴリ

自己破産のよくある勘違い

自己破産をすると家財道具も手放さないとダメ?

詳細

家財道具を手放す必要はありません。

自己破産は自分の借金をすべて免除してもらう代わりに、自分の財産も全て債権者に分配しなくてはならないのが原則です。しかし生活の必需品である家財道具(冷蔵庫やタンス、食器、電子レンジ等)は、差し押さえが禁止されている財産であり、自己破産の手続を行っても手放す必要はありません。

また補足ですが、当面の生活費という意味合いで、現金についても99万までは手元に残すことが認められています。

自己破産をすると選挙権、被選挙権がなくなりますか?

詳細

自己破産をすると戸籍や住民票にその事実が載る?

詳細

自己破産をすると…

自己破産をすると賃貸のアパートから出ないとダメ?

詳細

原則として、自己破産をしたからといって賃貸の物件から出て行く必要はありません。

ただ、現在お住まいのアパート等の家賃を滞納している場合は、その滞納額についても債務として裁判所に申告する必要があり、アパートの大家さんにも債権者として自己破産手続きに参加してもらう必要があり、その結果現在お住まいのアパートから退去しないといけない可能性があるでしょう。

自己破産をすると生命保険は解約しないとダメ?

詳細

自己破産をするとマイホームはどうなる?

詳細

自己破産をすると車はどうなる?

詳細

自己破産をすると給料が差し押さえられる?

詳細

自己破産をすると、官報に名前が掲載されるって本当?

詳細

自己破産への不安

自己破産の手続きを行うことを、会社に内緒にできる?

詳細

会社からの借入れがない場合は、秘密で進めていくことも可能でしょう。

自己破産を行うことを、ことさら会社に打ち明ける必要はありません。

ただ、会社に自己破産を行うことが判明してしまうケースがいくつかあります。

1つめは、会社や会社に関連する組合などからお金を借りている場合です。その場合、会社や組合にも債権者として自己破産の手続きに参加してもらう必要があり、ご自身が自己破産をすることが判明してしまうことになります。

2つめは、資格制限を受けるお仕事をされている場合です。自己破産の申立てをして免責決定が出る前の数か月間、警備員や生命保険の外交員など一定のお仕事については制限を受けることになります。そのため、資格制限を受けるお仕事をされている方は、自己破産の手続き中に仕事内容をどうするかという点について会社と相談していただく必要があるかと思います。

3つめは、退職金に関する証明書を会社からもらう際に、根掘り葉掘り事情を聞かれる場合です。自己破産をされる方が、いまお勤めの会社に5年以上(大阪地裁の場合)続けて所属されている場合、仮にいま会社を退職した場合に退職金がいくら支給されるかを証明する書類を会社に発行してもらう必要があります。

従業員の数が多くない会社や、退職金額証明書の書式などがない会社の場合、どうしてそのような証明書が必要なのかを聞かれることがあります。自己破産の手続きに必要でるということを会社に伝えたくない場合は、住宅ローンを検討していて今後の参考のために必要、ですとか、すでに住宅ローンを組んでいる方は見直しのために必要、といった理由を伝えるとよいかもしれません。

自己破産をすると連帯保証人に迷惑がかからないか?

詳細

自己破産をすると、家族に迷惑がかからないか?

詳細

自己破産の手続きは、家族に秘密でできるか?

詳細

自己破産手続き

業者への支払いが銀行引き落としの場合はどう対応すればいい?

詳細

引落口座の残高を0円にしておく必要があります。

司法書士に自己破産の手続きを依頼し、受任通知が業者のもとに送られると、業者からの取立てや支払いは止まります。ただし、業者への支払いが銀行から自動引き落としになっている場合は、受任通知を送ったあとでも、引き落としはとまりません。

そのため、対応策として、引落口座の残高を0円にしていただくよう、依頼者の方にはお願いしています。

残高ゼロであれば、自動引き落としがかかったとしても残高不足となり、事実上支払いしない結果となります。

ただ、ご注意いただきたいのが、引落口座に給料や年金といった定期的な収入が振り込まれる場合です。この場合、残高を一時的にゼロにしても、給料等が振り込まれる度に、先に業者に引き落としされる危険性があります。

給与や年金は、依頼者の方の生活の糧ですので、受任通知を発送する前に勤務先に給与振込口座を変更依頼をしてもらうよう、当事務所ではご案内させていただいています。

自己破産をすると損害賠償債務も免責される?

詳細

自己破産をすると交通事故の罰金も免除される?

詳細

自己破産をすると税金の滞納分も免責される?

詳細

一部の債権者を除いて自己破産の手続を行うことはできるか?

詳細

自己破産の申立てをしてから免責が出るまでどれぐらいかかる?

詳細

自己破産後の生活

2度目の自己破産はできるか?

詳細

2度目の自己破産はかなり難しいとお考えください。

自己破産の申立てをして免責が許可されてから、7年以内に再度、自己破産の申立てを行うことは免責不許可事由に該当するため、免責が許可されない可能性があります。

自己破産の免責決定が下りたあと、また多重債務に陥ってしまったのには、おそらく相当なご事情がおありだと思いますが、2度目の自己破産の手続きでは、免責決定を出すかどうかについて、裁判所がかなり厳しくチェックするとお考えいただくほうがよいでしょう。

ただし免責不許可事由に該当するからといって、絶対に免責を許可してはいけないという規定にはなっていませんし、裁判官が自己破産を申し立てた方のご事情を総合的に判断した上で免責が許可されることもあります。

自己破産をすると銀行で口座を作れなくなるのですか?

詳細

自己破産をすると二度とローンは組めないのか?

詳細

自己破産をしたら会社を辞めないとダメ?

詳細

自己破産をすると年金がもらえないのか?

詳細

自己破産後に得た財産はどうなる?

詳細

その他

借金をする際に印鑑証明書を渡している場合のリスクは?

詳細

給料や財産を差し押さえられるリスクがあります。

業者から借金をする際に、印鑑証明書を交付しており、公正証書作成の委任状にも実印でハンコを押している場合は、公正証書を作成されている場合があります。印鑑証明書・委任状、この二つがあれば公正証書を作成することができます。

公正証書とは、業者が訴訟を起こさなくてもいきなり給料差し押さえ等の強制執行が出来る非常に強い力をもつものです。ただ、自己破産の申立てを行い、破産開始決定がおりると、業者は給料差し押さえ等の強制執行をすることができません。

ですので、公正証書を作成している場合は、自己破産の申立て手続を早急に行う必要があります。業者からお金を借りる際に印鑑証明書を渡した記憶のある方は、弁護士や司法書士に相談されるときにその旨を必ず伝えるようにしましょう。

ギャンブルが原因の借金でも自己破産をすることはできるか?

詳細

借りれるだけ借りてから自己破産できるか?

詳細

自己破産手続中に引越しは出来ますか?

詳細

最後まで同じ担当者が親身に対応いたします。お一人で悩まず、まずはご相談ください。

ページの先頭へ