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はじめまして、司法書士の小林一行と申します。
当事務所運営の自己破産相談サイトにお越しいただきありがとうございます。
自己破産手続きとそれに続く免責手続きは、借金が継続的に支払えない状態に至った場合に、裁判所を通してその支払い義務を免除してもらう制度です。
この支払い義務の免除というのは、他の債務整理手段にはない自己破産ならではの特徴であり、支払いが厳しい方の生活を大きく改善させる事ができます。
もっとも、自己破産をすることはデメリットがある事も否めません。
デメリットをいくつか挙げると、例えば今後7年ほどクレジットカードが使えなくなるという制限があります。確かにカードは便利ですが、現金支払いをするクセをつければ借金をすることもないので健全な生活が送れます。毎月無駄な利息を払う必要もなくなります。
また現在お持ちの資産を債権者に分配する必要がありますが、生活に必要な最低限の資産(現金99万円までや、家具など)は自己破産後も残す事ができます。
この他にも根も葉もないうわさで、選挙権がなくなるといった事もよく聞きます。しかし、憲法上の権利として、歴史上多くの苦難を乗り越えた国民固有の権利が自己破産によって認められなくなるという事はありえません。
他の債務整理の方法(任意整理や個人再生)もありますが、これらは毎月の返済額が減りこそすれ、今後も数年間は支払いが継続されることを前提にしています。
毎月の収入と同じくらいの生活費がかかる場合、やはり借金の支払い義務が全額免除される自己破産がベストな解決方法となる事が多いでしょう。
当事務所でも依頼者の皆様が、破産手続きを通して借金のない生活を取り戻すために全力でサポートさせていただきます。
代表司法書士 小林 一行
- 昭和48年11月10日
うし年さそり座AB型
兄弟は双子の弟がいます。 - 将棋・読書・ウオーキング
最近水泳も始めました。 - 大阪市都島区出身。
法律事務所に就職し、実務経験を積んだあと、平成14年に行政書士事務所を開業。
平成21年には司法書士の資格を取得し、借金問題を中心とする業務を行っています。常に依頼者の立場でものごとを考える身近な暮らしの法律家でありたいと考えています。 - 関西学院大学 法科大学院
(ロースクール)司法研究科修了。